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飛行機内で迷惑行為は絶対ダメ!上空で問われる「航空法」の責任

はじめに

先日、羽田発ヒューストン行きの全日空機内で、乗客が飛行中にドアを開けようとする騒ぎがあり、飛行機がシアトルに緊急着陸しました。さらに、着陸後には別の乗客が目的地変更に苛立って機内で暴れるという、前代未聞の事態が発生しました。

このような機内での迷惑行為は、単なるマナー違反では済まされません。上空で法律に触れる可能性があり、場合によっては逮捕や重い罰則が科せられることもあります。今回は、特に注意すべき「航空法」の規定についてご紹介し、皆様に安全で快適な空の旅を送っていただくための注意喚起をさせていただきます。

禁止項目は、機内の安全のしおりにかかれているので一読してみてください。

飛行機内で「これ」をやったらアウト!航空法で規制される行為

航空機内での行為は、航空法によって厳しく規制されています。特に今回の事例に関連する行為としては、以下のようなものがあります。

  1. 航空機の運航を阻害する行為(航空法第73条の3)
    • ドアの開閉装置等の操作、その他航空機の設備の操作を妨げる行為: 今回、乗客が飛行中にドアを開けようとした行為がまさにこれに該当します。万が一、飛行中にドアが開いてしまえば、航空機の安全運航に極めて重大な影響を与え、乗客全員の命を危険に晒すことになります。
    • 乗務員の職務の執行を妨げる行為: 乗務員の指示に従わない、暴言を吐く、暴力を振るうなどもこれに該当します。
  2. 機内の秩序を乱す行為(航空法第73条の4)
    • 大声で騒ぐ、暴れるなど、他の乗客に著しく迷惑をかける行為: 今回、別の乗客が機内で暴れ、トイレのドアを殴った行為がこれに該当します。周囲の乗客に恐怖を与え、安全な環境を損なう行為は許されません。
    • その他、安全な航空機の運航を阻害し、または機内の秩序を乱す行為: 航空会社や乗務員の指示に従わない行為全般もこれに含まれます。

電子タバコであっても機内およびトイレでの喫煙は認められていません。

違反するとどうなる?

これらの行為が航空法に違反すると、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法第150条第2項)

さらに、今回のケースのように航空機が目的地を変更したり、緊急着陸したりするような事態になれば、航空会社は多大な損害を被ります。その損害賠償を請求される可能性も十分に考えられます。

機内でもルールがあるので気を付けてくださいね(^^♪

空の旅を楽しむために

飛行機は多くの人が利用する公共交通機関です。誰もが安全で快適な旅をしたいと願っています。フライトが長時間にわたる場合、ストレスを感じたり、疲労が溜まったりすることもあるかもしれません。しかし、どのような状況であっても、機内での冷静な行動と、乗務員の指示に従うことは、ご自身の安全だけでなく、他の乗客全員の安全を守るために不可欠です。